一般社団法人脳と体の研究所

健康増進を通じて世界中の人々の笑顔を創る先駆者に

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「さくら医療の会」 会員規約

第1章 総則

第1条 活動目的

一般社団法人脳と体の研究所(以下、「本法人」という)は、世界の医療の未来を考え、次世代を担う若手医師や医学生が学び、交流を深める場として、「さくら医療の会」(以下、本会という)を設立する。

さらに、積極的に医療関係者の参加も募り、幅広い視点から医療の発展に貢献できる活動を行う。

  1. 医療分野に臨床・研究・政策の各分野における最新知識の共有
  2. 医療の裾野における問題点の洗い出しと共有
  3. 未来の医療を考え、よりよい医療の実現するための勉強会の開催
  4. その他本会の目的を達成するために必要な活動。

第2条 本規約の範囲

本規約は、本規約第3条に定める会員に適用される。

第2章 会員資格対象者

医師、医学生、医療関係者(歯科医師、理学療法士、柔道整復師、鍼灸マッサージ師、医療関係企業及びその従業員等)

第3条 会員種別・会員資格

会員は次の一種とする。

  1. 会員 本法人の目的に賛同して入会申し込みを行い、承認を得た個人および法人。

第4条 入会

入会希望者は、本法人の活動目的に賛同し、所定の申込み方法により申し込みをし、本法人の承認を得て会員となるものとする。

第5条 入会不承認

次の各号に掲げるいずれかの事由に該当する場合、本法人は入会を承認しない場合がある。

  1. 入会申し込み時の申告事項に、虚偽の記載、誤記、記入漏れがあった場合
  2. 暴力団、暴力団員、暴力団関係者暴力団関係企業、暴力団関係団体、総会屋、社会運動標ぼうゴロその他暴力、威力、詐欺的手法を駆使して経済的利益を追求する集団若しくは個人又はこれらに準じる者(以下「反社会的勢力」という)である場合
  3. その他本法人が、本会員契約を締結するにつき不適当な事由があると判断した場合

第6条 年会費

会員は本条に定めるところに従い、年会費(以下総称して「会費」という)を払わなければならない。

  1. 年会費の始期は3月1日から1年間とする。なお、初年度は、入会日(理事会の承認が下りた日)より月割にて計算することとする。
  2. 年会費は本法人が定める支払期日までに指定する金融機関の口座に振り込む方法により支払うものとする。
  3. 会費の額は、次の各号に掲げるとおりとする。
    • 年会費 : 医師及び医療関係者 20,000円(消費税別)
    • 医学生 無料
  4. 会員がすでに納入した会費については、その理由の如何を問わず、これを返還しないものとする。

第7条 変更の届出

会員は、その氏名、住所、又は連絡先等について、本法人への届出事項に変更が生じた場合には、速やかに所定の変更手続きを行うものとする。

本法人は、会員が前項の通知を行わなかったことによる不利益についての責任を負わないものとする。

第8条 退会

会員は、退会をしようとする時は、本法人所定の退会届を提出することにより、任意にいつでも退会することができる。

第9条 除名

会員が、次のいずれかに該当するに至ったときは、当該会員を除名することができる。

  1. 法若しくは法に基づく命令若しくはこれらに基づく処分又は本規約その他の規則に違反したとき
  2. 本法人の名誉を傷つけ、又は本法人の目的に反する行為をしたとき
  3. その他除名すべき正当な事由があるとき

本法人は、会員を除名したときは、当該会員に対し除名した旨を通知しなければならない。

第3章 会員の権利と義務

第11条 会員の権利

会員は、以下に掲げる権利を有する。

  1. 本会が主催する勉強会・会合・懇親会への参加
  2. 本会での勉強会・ディスカッションの内容に関する情報の共有
  3. 本会作成の会報の受領

第12条 会員の義務

会員は、本規約、本法人の定款ならびにその他本法人が定める規約、本法人との間で合意をした約定を遵守する。

会員は、本法人からのアンケート、イベント告知等依頼事項について、可能な範囲で積極的に対応する。

第13条 会員資格の喪失にともなう権利及び義務

会員が本資格を喪失したときは、本法人に対する会員としての権利を失う。ただし、喪失時点で発生していた義務を免れないものとする。

第14条 会員情報の取り扱い

会員は、本法人に対して提供した会員の個人情報を、以下に掲げる利用目的の範囲内で利用することに同意するものとする。

  1. 会員が提供する各種サービスや協会の活動を会員に知らせる必要がある場合
  2. 会員情報を、あらかじめ会員承諾のもと本法人のウェブサイトや販促物等に掲載する場合
  3. 本法人の運営上、他の会員に知らせる必要がある場合
  4. 本法人が会員サービスに関わる業務その他を第三者に委託するときに、会員情報を取り扱わせる場合
  5. 個人情報に関する法令及びその他の規範に記載されるやむを得ない場合の情報開示など

第4章 本会員規約の追加・変更

第15条 規約の追加・変更

本法人は、円滑な運営のために必要と判断される場合、本規約を変更することができるものとする。本法人は、ホームページ等への掲載により会員に通知し、変更後の規約は附則記載日から有効とし、各会員に適用される。

第5章 その他

第16条 免責および損害賠償

会員は、本法人の活動に関連して取得した資料、情報等について、自らの判断によりその利用の採決・方法等を決定するものとし、これらに起因して会員または第三者が被害をこうむった場合であっても、本法人は一切責任を負わないものとする。

会員間の問題に関して、本法人は一切の責任を負わないものとする。

第17条 条項等の無効

本規約の条項のいずれかが管轄権を有する裁判所によって違法又は無効であると判断された場合であっても、当該条項以外の本規約の効力は影響を受けないものとする。

第18条 合意管轄

本規約に関する準拠法は日本法とし、本規約について訴訟提起の必要が生じた場合には、東京地方裁判所を第一審の専属管轄裁判所とする。

第19条 協議事項

本規約の内容について協議が生じた場合、又は定めのない事項については、信義誠実の原則に従い協議の上、円滑に解決を図るものとする。

以上、本法人の総ての会員に本規約を適用するものとし、総ての会員は本規約に同意し、遵守するものとする。

附則

本会員規約は、2025年2月1日より施行する。